納品後も安心!二次利用・再編集のルールと契約のポイント

「せっかく作ったデザインを、別のチラシやWebにも使いたい」
「納品後に文字や写真を少し差し替えて再利用したい」

こう思うことは、決して珍しくありません。
ですが、納品されたデザインや写真を自由に使えるかどうかは、著作権や使用許諾のルールによって変わります。

事前に確認しておくことで、「後から使えなかった…」というトラブルを防ぐことができます。
今回は、制作会社に依頼する前に知っておきたい、二次利用や再編集の基本ポイントをご紹介します。


1. 著作権は誰にあるのか?

制作会社やデザイナーが作成したデザイン・写真・動画などは、制作した側に著作権があるのが原則です。
そのため、依頼者であっても、無断で二次利用や加工ができない場合があります。

  • 著作権を依頼主に譲渡してもらう契約
  • 著作権は制作者に残しつつ、使用範囲を広げる契約

どちらの形になるかで、納品後の使い方は大きく変わります。


2. 使用許諾(ライセンス)の範囲を確認

著作権を譲渡しない場合でも、「印刷物だけOK」「WebだけOK」「期間限定」など、使用許諾の範囲が契約で決められることが多いです。
ここを確認せずに、別媒体で使ってしまうと契約違反になる可能性があります。

確認したいポイント

  • どの媒体で使えるのか(印刷・Web・SNSなど)
  • 使える期間(期限付きか、無期限か)
  • 加工や再編集が可能か

3. 二次利用の可否

納品されたデータを別のプロジェクトで使う場合、それは二次利用にあたります。
例:

  • 会社案内の写真を別の広告に使う
  • チラシのデザインを一部流用してポスターを作る

二次利用が可能かどうかは契約によります。
許可を得る場合、追加費用がかかることもあるため、最初の契約時に想定して相談しておくと安心です。


4. 再編集(修正)のルール

「納品後に、自社でちょっと修正したい」というケースもあります。
ただし、デザインデータ(AIやPSDファイルなど)を納品してもらえるかは契約次第です。
編集用データは渡さず、完成データ(PDFやJPEG)だけ納品する場合もあります。

もし社内で再編集する予定があるなら、

  • 編集データの納品可否
  • 再編集の範囲
  • 再編集時の制作者表記の要否

を事前に確認することが大切です。


まとめ|納品後の使い道も含めて相談を

制作物は「納品=自由に使える」わけではなく、契約内容によって使い方が制限されることがあります。

後から「使えない」「修正できない」とならないように、

  • 著作権の帰属
  • 使用許諾の範囲
  • 二次利用や再編集の可否

を、依頼前に制作会社と話し合っておくことが大切です。

納品後も安心して活用できるように、最初の打ち合わせでぜひ確認してみてください。